名古屋地方裁判所 昭和53年(わ)1464号 判決
判決主文
被告会社大草畜産有限会社を罰金八〇〇万円に処する。
被告人近藤佐市を懲役一年に処する。
被告人近藤佐市に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告会社大草畜産有限会社は、愛知県豊橋市大清水町字元町八二番地に本店を置き、養豚業を営むものであり、被告人近藤佐市は、右会社の取締役で、実質的に同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人近藤佐市は、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和四九年八月一日から同五〇年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額が二、七七三万七、九二〇円で、これに対する法人税額が一、〇二一万七、四〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、簿外預金を設定する等の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年九月三〇日、豊橋市前田町一丁目九番地四の豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三八四万九、一三〇円で、これに対する法人税額が一〇四万三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により、前記会社の右事業年度における正規の法人税額との差額九一七万七、一〇〇円を免れ
第二 昭和五〇年八月一日から同五一年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額が六、〇七二万二、八八二円で、これに対する法人税額が二、二八七万六、四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年九月三〇日、前記豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、五六七万一、四九三円で、これに対する法人税額が四九三万五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により前記会社の右事業年度における正規法人税額との差額一、七九四万八〇〇円を免れ
第三 昭和五一年八月一日から同五二年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額が三、八二九万八、七一九円で、これに対する法人税額が一、四四七万九、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年九月三〇日、前記豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二五〇万九、四〇九円で、これに対する法人税額が七〇万二、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して、もつて前記会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一、三七七万六、七〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
被告会社に対し
法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人近藤佐市に対し
法人税法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
昭和五四年一月九日
裁判所書記官 池田秀夫
(裁判官 河合長志)